外国人の滞在

滞在期間
  • 滞在期間により短期滞在、長期滞在、永住に分かれる。
    • 短期滞在 : 滞在期間90日以下
    • 長期滞在 : 滞在期間91日以上
    • 永住 : 滞在期間に制限なし
  • 長期滞在と永住の場合、入国日から90日以内に管轄の出入国管理事務所で外国人登録、または国内滞在申告をしばければならない。
滞在外国人の活動範囲
  • 外国人は滞在資格と滞在期間の範囲内で滞在することができ、法律が定める場合を除いては政治活動を行うことはできない。
  • 外国人が韓国に滞在している間、就業をしようとするときは、就労できる滞在資格を所持しなければならず、指定された勤務場所でのみ勤務しなければならない。
  • 指定された勤務場所を変更しようとする場合、事前にあるいは一定の期間内に管轄出入国管理事務所に許可を受けるか、申告をしなければならない。
  • 就職できる滞在資格
    • 短期就労(C-4)、教授(E-1)、会話指導(E-2)、研究(E-3)、技術指導(E-4)、専門職業(E-5)、芸術興行(E-6)、特定活動(E-7)、非専門就労(E-9)、船員の就業(E-10)、居住(F-2)、在外同胞(F-4)、永住(F-5)、結婚移民(F-6)、観光就業(H-1)などの滞在資格
滞在期間の延長

以前に許可を得た滞在期間を超過して続けて韓国に滞在しようとする外国人は、滞在期間の延長許可をとらなければならない。

  • 申請期間
    • 滞在期間延長を申請しようとする外国人は現在の滞在期間が満了する4ヵ月前から満了当日までに申請しなければならない。
    • 滞在期間満了日が過ぎた後、滞在期間延長許可を申請すると、罰金が科せられる。
  • 申請方法
    • 本人または代理人(代理人として認められない場合があるため別途の確認が必要)が住所地を管轄する出入国管理事務所に提出書類を準備して申請する。
滞在資格別の統合案内マニュアル

滞在資格別の対象となる添付書類の案内などの詳細な内容は、アップデートなどにより相違することがあるため、法務部の出入国・外国人政策本部(immigration.go.kr)やハイコリア(hikorea.go.kr)のお知らせ及び案内を必ず参考してください。