国際結婚·国際離婚

国際結婚

国際結婚が韓国で有効に成り立つためには、結婚当事者が各自本国法で定めた結婚の要件を満たすと同時に、行政機関に婚姻届を提出することで家族関係登録簿に婚姻の事実を掲載しなければならない。

  • 婚姻届の手続き
    • 申告機関 : 区役所
    • 必要書類 :
      • 1. 外国人当事者の婚姻要件具備証明書とその翻訳本
      • 2. 外国人当事者の国籍公証書(家族関係登録簿、出生証明書、旅券の写し、身分登録簿謄本など)
      • 3. 婚姻届部(婚姻当事者双方及び成年者証人2名の署名または押印)
      • 4. 婚姻当事者双方の身分証明書

国際離婚

離婚は婚姻関係を解消する方法によって、裁判上の離婚と協議上の離婚がある。

協議離婚

当事者間の自由な意思の合致によって結婚関係を解消する身分的行為で、協議離婚をする場合は家庭裁判所から協議離婚意思確認を受けて、確認書謄本を交付、または送達してもらった日から3ヶ月以内に、謄本を添付して現在地または居住地家族関係の登録管轄区役所に離婚届を提出する。

  • 3ヶ月が過ぎると家庭裁判所の協議離婚意思確認は効力を失う。

裁判離婚

外国の裁判所の離婚判決は、民事訴訟法第217条の所定の条件を満たすと韓国でも効力をもつ。
外国の裁判所の離婚判決によって離婚届をする場合は、離婚判決謄本と確定証明書、各翻訳文を添付する。裁判所の判決文を添付して現在地または居住地の区役所に離婚届を提出する。