国籍取得

出生

下記に該当する者は、出生と同時に大韓民国の国籍を取得することができる。

  • 出生した当時に父または母が韓国人である者
  • 出生前に父が死亡した場合、死亡当時に父が韓国人である者
  • 父母の両方が確実ではない場合、また国籍がない場合には韓国で出生した者
  • 韓国で発見された棄児は、韓国で出生した者と推定
  • より詳しい情報は
認知

韓国人ではない者(外国人)で、韓国人である父または母により認知された者が下記に該当する場合、国籍取得の申告により韓国の国籍を取得することができる。

  • 韓国の民法により未成年者であること
  • 出生した当時に父、または母が韓国人であったこと
    • 申請場所:出入国管理事務所の国籍係
  • 国籍取得申告の提出書類
    • 受付及び審査過程で必要だと判断される場合、提出書類の加減を要求することができる。
    • 国籍取得申告書
    • 外国人であることを証明する書類
      • 子女の外国のパスポート(原本持参)の写し、市民権証書 など
      • 出生証明書(外国政府発行)の写し
    • 大韓民国の父または母によって認知された事実を証明する書類 (出生当時にその父または母が大韓民国国民であったことを証明) - 家族関係証明書、基本証明書、婚姻関係証明書
    • 住民登録謄本
    • 申請者(認知者が直接出席し、申請しなければならない)の身分証明書の写し
    • 認知した父または母の名義で作成された認知経緯書
    • 家族関係通報書(大法院に知らせる自筆通報書)
    • 手数料
国籍取得の手続き
帰化許可申請
具備書類を準備して住所地管轄出入国管理事務所に申請者が出席し、申請 · 受付する。
帰化審査
申請すると、書類及び実態調査などの手続きを経って面接審査を実施する。結婚移民者は筆記試験が免除され、面接を通じて韓国語能力と大韓民国の国民として取り揃えるべき基本素養に対して審査する。面接に落ちた場合、もう一度 面接を受けることができる。(総2回の機会が与えられる)
帰化許可結果の通知
帰化許可が決定すると、帰化許可通知書が郵便で送付され、法務部長官から帰化許可送知書を受けた後、近い所轄官庁で基本証明書を発給してもらい、下の機関訪問時に所持 · 提出する。
外国国籍の放棄(大使館)、 または外国国籍不行使制約(出入国管理事務所)
許可日から1年以内に外国国籍をあきらめるか、大韓民国で外国国籍を行使しないという意思を法務部長官に誓約しなければならない。外国国籍をあきらめた場合は大使館で発給された放棄証明書を出入国管理事務所に提出し、外国国籍放棄確認書を発給してもらう。
住民登録の申告
基本証明書、外国国籍放棄確認書、または外国国籍不行使制約確認書、写真(3cm×4cm) 2枚を持参して住所地の住民自治センターで住民登録申告をすると、住民登録証の発給をもらえる。
外国人登録証の返却 (出入国管理事務所- 郵便送付も可能)
住民登録を終えて30日以内に外国人登録証を返却しなければならない(30日が経過すると過料が賦課)。
住民登録の発給

国籍を取得し、住民登録申告を済ませると、住民登録証が発給される。住民登録証は韓国人としての身分を証明するものである。行政機関の各種申告、手続き書類発給、行政サービスを利用する際、身分を確認するために提示が要求される。

住民登録証の再発給

住民登録証を紛失した場合、写真1枚(最近6ヶ月以内にとった写真3㎝×4㎝)を持ち、住所地管轄の邑 · 面 · 洞住民自治センターに申請する。

引っ越した場合

引っ越してから14日以内に引っ越した新しい住所地の管轄邑 · 面 · 洞住民自治センターに転入届をしなければならない。

  • 住民登録証を他人に貸したり、住民登録番号を他人に教えると犯罪に利用される恐れがあるので気をつけらなければならない。
  • 外国人の出入国に関する内容は2020年に作成された資料であり、一部の内容は参考時点の内容と相違することがあるため、必ず関連部処の法令及び改正内容を確認