家探し

韓国の住居の種類

一戸建て、アパート、オフィステル、多世帯住宅·集合住宅などがある。

住宅の購入と賃貸借の契約
  • 住宅の購入
    • 住宅を購入する際は、家の位置や方向、交通の便利性、周辺の環境などをよく調べてみなければならない。
    • 住宅の購入を決めた後は、その住宅の登記簿謄本などの発給を受け、所有権、根抵当権などの設定関係を確認し、不利益を被らないようにする。
    • 最後に住宅購入のための契約書を作成する時には、必要事項を正確に記載し、不利益を被らないように注意する。
  • チョンセ
    • 韓国だけで見られる独特な形式の住宅賃貸方式である。住宅所有者に一定の金額の保証金を払い、一定の期間その家に住み、契約期間が終われば保証金全額をもう一度返してもらえる。家全体を借りることもでき、一部の空間(1階又は、部屋1~2個)のみを借りることもできる。家全体を借りる場合、通常保証金は、住宅の価格の40~80%くらいになる。チョンセ契約は普通2年単位(オフィステルは1年)になっており、家主は入居者が望まない限りは、2年以内に契約破棄ができないよう法律で規定されている。つまり、住宅賃貸借保護法上1年契約でも入居者が望むなら、2年間住むことができる。
  • ウォルセ
    • 一定の金額を保証金として払い、毎月の使用料を支払う住宅賃貸方式である。その代わり、同じ規模の空間を借りる時はチョンセより保証金がはるかに安い。契約をする時家主とよく相談すれば、保証金と月々の使用料を節約できる。保証金が高ければ、月々の使用料が少なくなり、保証金が少なければ、月々の使用料がその分高くなる。ウォルセは部屋の大きさと個数、施設によって少しずつ違ってくる。チョンセやウォルセの契約には、公共料金(電気代、水道代、ガス代、電話代、インターネット使用料、 TV受信料など)が含まれていないので、入居者が別途負担する。家具と家電は含まれていないので別途で用意しなければならないが、集合住宅やオフィステルの場合冷蔵庫や洗濯機など基本の家電が備わっている所が多い。
  • 住宅を購入する時確認しなければならない点
    • 韓国で住宅を探す方法は不動産の仲介業者を利用することだ。不動産の仲介業者を利用すれば、確認しなければならない事項などを、代わりに確認してくれたり、契約する時に必要な書類を準備してくれるので、法的な問題などをより安全に取引することができる。不動産仲介業者を利用すれば、価額により決められた法定手数料を払わなければならないが、インターネットを通して仲介手数料をあらかじめ確認すると役に立つ。
  • 現在不動産手数料は取引価額により料率が(定められている。過多な仲介手数料を要求された時には、市、郡、区の地籍課に設置されている不法仲介行為告発センターに申告すればよい。
外国人のためのグローバル不動産仲介事務所案内
外国人のためのグローバル不動産仲介事務所案内
指定番号 事務所名 所在地 代表者 電話番号 言語
2017-6 Seongsim Real Estate Agency 43, Jungnibuk-ro, Daedeok-gu, Daejeon, South Korea Lim, Ji-hye 631-1340 英語
ソンシム公人仲介社事務所 - イム・ジへ
2020-1 Hyoseong Real Estate Agency #108 Apt. complex, 11, Dosan-ro, Seo-gu, Daejeon, South Korea Ree, Lin Ja 586-8924
ヒョソン公人仲介社事務所 大田 西区 ドサン路 11、商店街 108号 (桃馬洞、ヒョソンタウン) イ・インジャ
2020-2 Deongmyeong1st Real Estate Agency 156-17, Hakhaseo-ro, Yuseong-gu, Daejeon, South Korea Kim, Boo Jin 823-4984
徳明1番地公人仲介社事務所 大田 儒城区 ハッカ西路 156-17 (徳明洞) キム・ブジン
住宅の仲介手数料料率
住宅の仲介手数料料率
取引の種類 取引金額 手数料の価格率 限度額
売買交換 5千万ウォン未満 1千分の 6 25万ウォン
5千万ウォン以上~2億ウォン 未満 1千分の5 80万ウォン
2億ウォン以上 ~6億ウォン 未満 1千分の4 無し
6億ウォン~9億ウォン 未満 1千分の5 無し
賃貸借など
(売買·交換以外の取引)
5千万ウォン 未満 1千分の5 20万ウォン
5千万ウォン以上~1億ウォン 未満 1千分の4 30万ウォン
1億ウォン以上~3億ウォン 未満 1千分の3 無し
3億ウォン以上~6億ウォン未満 1千分の4 無し
  • 仲介手数料は取引金額に手数料の料率を掛けた金額であるが、手数料が限度額を超える場合には限度額の範囲内でのみ受け取ることができる。
賃貸借契約
  • 契約を締結する前にまず該当する住宅に対する権利関係(債権債務関係)を確認しなければならない。不動産仲介者を利用する場合には不動産屋での契約前に入居者に登記簿謄本などの根拠資料を提示している。万一、不動産仲介者がこれらを提示しないことにより、入居者に損害が発生した場合には不動産仲介業者にその損害賠償を求められるよう法制化されているため該当住宅の権利関係を簡単に確認できる。
  • 権利関係に異常がないことを確認した後賃貸借契約を締結する。 契約書を作成する前に家主と 賃貸借契約と関連した詳細事項(契約期間、契約の中途解約の場合に適用する基準など)を相談し、当事者が合意した内容を賃貸借契約書に明確に記録した後、署名・押印してそれぞれ1部ずつ保管する。
  • 契約締結時、契約金の金額と残金の支給日時及び方法などを協議し、契約書に記録することになるが、通常契約金は総金額の10%程度に該当する金額を払い、残金は引越しと同時に支払うことになっている。この時不動産仲介業者の仲介手数料金額と支給方法などを一緒に合意・決定すれば良い。
    • 賃貸借契約の期間
      • 不動産の賃貸借契約は家主の保護のために通常2年とする。 しかし当事者間の合意によって決められた2年以下の契約期間も有効であると認められる。
引越し

韓国では引越しをする時、主に荷物の包装や運搬までしてくれる引越しセンターを多く利用する。引越しセンターを利用するならまず、該当の引越しセンターに連絡し、見積りを頼まなければならない。担当者が訪問して作成した見積もりを確認し、合意した後に契約書を作成する。契約書作成時、引越しの過程により発生する問題点などをきちんと調べ、当日荷物の運送過程で破損、紛失などの(被害が発生した場合、被害事実が立証できる証拠を確保しておけば、引越しセンターに被害補償を請求できる。

  • 引越し後にしなければならないこと
    • 引越した家の住所を管轄する役所や出入国管理事務所を訪問し、外国人登録証上の居住地住所を、引越しをした所の住所に変更しなければならない。
    • 住所が変更された外国人登録証と賃貸借契約書を持って訪問し、登記所を訪問し 契約書上に確定日時を受け取る。
      • 確定日時とは、確定日時を受け取るその日に賃貸借契約が存在している事実を証明するために、賃貸借契約書に公信力のある機関で確認することをいう。確定日時を受け取っておけば、賃貸住宅が競売または滞納処分などにより売却される場合、保証金を優先して返済される権利が行使できるため、必須的な対抗要件として必ず受け取っておかなければならない。