外国人登録

外国人登録の対象·時期·方法

出入国管理法により、韓国に入国した日より90日を超えて滞在しようとする外国人は、外国人登録を申請し、外国人登録証を発給してもらう。韓国に登録した外国人の子女は韓国の学校または外国人学校に入学でき、登録した外国人には健康保険が適用される。出入国管理法第27条により、韓国に滞在する17歳以上の外国人は常にパスボート、外国人入国許可書、または外国人登録証を携帯せねばならず、出入国管理公務員またはその権限をもっている公務員が提示を求めた場合、提示しなければならない。

登録対象
  • 韓国に入国した日より90日を超えて滞在する外国人
  • 韓国の国籍を失い、外国国籍を取得した者
  • 大韓民国で出生した外国人などが、滞在資格が付与された日から90日を超過して滞在しようとする場合
  • 外国人登録の例外
    • 外交、公務、協定の遂行者及びその家族(A-1、A-2、A-3)
    • 外交、産業、国防など重要な業務に携わる者及びその家族とその他、法務部長官が外国人登録を免除する必要があると認める外国人
    • 滞在期間が6ケ月未満のカナダ人のうち、次の滞在資格に当たる活動をしようとする者 :
      文化芸術(D-1)、宗教(D-6)、訪問同居(F-1)、同伴(F-3)、その他(G-1)
登録時期
  • 韓国に90日を超えて滞在しょうとする外国人
    • 入国日から90日以内
  • 滞在資格付与または変更の許可を得た外国人
    • 許可取得の日から(早速)
      例) B-2(観光通過)の外国人が5ヶ月滞在後、滞在資格変更申請をする場合は滞在資格の変更許可を申請する際に外国人登録をする
登録方法
  • 大田出入国管理事務所に書類を具備して申請の受付
    • 提出書類 : 外国人登録申請書、パスポート、カラー写真2枚(3.5cm×4.5cm)、滞在資格別の添付書類、手数料3万ウォン(現金)
  • より詳しい情報は
  • 出入国/滞在関連問い合わせ : 1345