外国人の申告義務
外国人登録事項変更の申告
登録した外国人が下記のような変更がある場合は、14日以内に管轄の出入国管理事務所に外国人登録事項変更を申告しなければならない。
申告の事由
- 氏名、性別、生年月日、国籍の変わった場合
- パスポートの番号、発給日、有効期限の変わった場合
- 文化芸術(D-1)、留学(D-2)、一般研修(D-4)、取材(D-5)、宗教(D-6)、駐在(D-7)、企業投資(D-8)、貿易経営(D-9)資格の外国人の所属機関または団体が変更(名称変更を含む)された場合
申告期間
- 上記の申告事由が発生した日より14日以内に、登録外国人が申告期間内に申告しない場合、罰金が賦課される。
具備書類
- パスポート及び外国人登録証、申告書、変更事項立証書類
外国人滞在地変更届
外国人滞在地変更届 : 登録した外国人が自身の滞在地を変更する場合は、転入した日から14日以内に新しい滞在地の区役所や管轄の出入国管理事務所に届け出なければならない。
大田市5ヵ所の区役所の現況
区庁 | 位置 | ホームページ | 電話番号 |
---|---|---|---|
東区庁 | 大田 東区 加牛洞 (東区庁路 147) | http://www.donggu.go.kr | 251-4114 |
中区庁 | 大田 中区 大興洞499-1 (中央路 100) | http://www.djjunggu.go.kr | 606-6114 |
西区庁 | 大田 西区 屯山洞 1300 (屯山西路 100) | http://www.seogu.go.kr | 288-2114 |
儒城区庁 | 大田 儒城区 魚隱洞 109 (大学路 211) | http://www.yuseong.go.kr | 611-2114 |
大徳区庁 | 大田大徳区 梧井洞 520 (大田路 1033番街 20) | http://www.daedeok.go.kr | 608-6114 |
必要書類
- 申告書、パスポート及び外国人登録証、滞在地の立証書類
- 14日以内に申告をしない場合、罰金を科せられる。
- 大田出入国・外国人事務所 (※ 英文サイト運営)
- 出入国ㆍ外国人事務所の主な業務は外国人登録、滞在期間の延長などの滞在許可、滞在地変更や各種の申告業務を担当する。更に、外国人の出入国管理法違反の有無も調査し、出入国管理法に違反した外国人に対して追放措置をとる。入国日から91日以上韓国に滞留している外国人は居住地に基づいた地域の出入国管理事務所で登録しなければならない。
- 住所 : 地番住所 : 大田市 中区 牧中路 26番街 7(中村洞 16-8)
- 勤務時間 : 月~金 9:00~12:00, 13:00~18:00
- 管轄区域 :
- 大田広域市 – 大徳区、東区、西区、儒城区、中区
- 世宗特別自治市
- 忠清南道- 鶏龍市 公州市 論山市 保寧市 錦山郡 扶餘郡 舒川郡 燕岐郡
(※ 瑞山出張所、管轄の忠南 瑞山市、唐津市、洪城郡、泰安郡は除外) - 忠清北道-永同郡、沃川郡
(※ 淸原郡 芙蓉面 ウェチョンリは除外)
- 電話番号 : 042-220-2001, ファックス番号 : 042-255-0496
- 業務案内 : 査証(VISA)、在留、居所、国籍、調査、証明発給など
- より詳しい情報は : http://immigration.go.kr, www.hikorea.go.kr