出生届·死亡届

出生届

韓国で生れた外国人の子女は各大使館から出生証明書が出される。出生後、出生した子女の旅券の発給を受けて、出生後30日内に出入国管理事務所で子女のビザを申請する。ビザ申請の際には父母の外国人登録証、大使館発行の出生証明、写真(2枚)、手数料5万ウォンが必要である(ビザの種類によって準備書類が異なる)。

死亡届

登録外国人が死亡した場合は、配偶者、父母、出入国管理法第89条第1項に定められた者、死亡した場所の建物または土地の所有者や管理者が死亡を知った日から14日以内、または死亡した日から30日以内に、外国人登録証と死亡診断書、死体検案書など死亡事実立証書類を添付して滞在地の管轄出入国管理事務所に提出する。
遺体の本国への送還を希望する場合は、各大使館に連絡し、火葬を希望する場合は死亡届、剖検診断書、死亡確認書の原本が要る。

  • 詳細は外国人総合案内コールセンター 1345へ。