国民健康保険

大韓民国は所得により毎月一定金額の保険料を納付する健康保険制度を実施している。国民健康保険に加入すると、安い費用で医療機関を利用することができるだけでなく、定期的に健康診断も受けることができる。

外国人・在外国民の健康保険制度の案内

加入者の管理
  • (加入対象) 6ヶ月以上の滞在者の中で健康保険に未加入の者
    • 結婚移民(F-6)は入国日(但し、入国日より外国人登録の方が遅い場合には登録日)
      • * 滞在資格がA(外交)、B(観光)、C(短期)、G1(その他)以外の外国人。但し、G1(その他)の中でG-1-6(人道的滞在許可者)及びG-1-12(G-1-6(人道的滞在許可者の家族)は加入対象
      • * D2(留学生)、D4(一般研修)は当然加入猶予(ʻ21.2.28.まで)
    • 現在地域保険に加入しており資格のある留学生は、前納保険料が未納の時には資格が喪失され再加入が不可能。但し、職場保険の加入は可能
  • (加入手続き) 別途の届け出が必要なく公団で一括で加入処理
  • 登録官庁に滞在地(居所地)の変更を届け出る場合には、棟・号数などの詳細な住所を正確に届け出て、郵便物の未配達による不利益が生じないよう注意
  • 健康保険加入除外申請の対象及び具備書類
    • (申請対象) 外国の法令・保険及び使用者との契約により、法第41条に基づく療養給与に相当する医療保障を受けることができる場合
      • 外国の保険は、韓国への長期滞在(外国人登録など)以前に加入した場合にのみ認める
      • 外国の保険及び使用者との契約は加入除外期間が1年で、該当する期間が経過した後には再度加入除外申請が必要
    • (申請書類) 資格喪失申告書、健康保険加入除外申請書及び具備書類(ハングルへの翻訳を含む)
      • 外国の法令・保険 : 外国法令適用対象確認書や保険契約書など
      • 使用者との契約 : 勤労契約書などの医療保障が受けられるということが証明できる書類
保険料の賦課及び納付
  • 保険料は所得・財産により個人(家族)単位で算定し、算定された保険料が前年度11月の全加入者の平均保険料に満たない場合には平均保険料を適用
    • * 2019年度11月の平均保険料:123,080ウォン
    • 但し、難民認定者(F-2-4)及びその家族(F-1-16)、19歳未満の単独世帯は、平均保険料に満たない場合でも平均保険料を適用せず、内国人と同一に保険料を算定
  • 外国人は本国の財産・所得などの把握が難しいため、平均保険料を賦課している。
    • より詳細な情報は国民健康保険のホームページ を参照
  • 英語、中国語、日本語、ベトナム語、ウズベク語の案内文がある